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媒介契約の基礎知識

更新日:2024年5月30日

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

この記事では売主様にとって重要な意味を持つ「媒介契約」についてQ&A方式で紹介していきます。ぜひ今後の売却活動にお役立て下さい。

それでは見ていきましょう。

1、媒介契約とは、どんなもの?

不動産の売却を依頼する際に、売主様と不動産会社の間で結ぶ契約のことです。

2、媒介契約には種類があるんですか?

以下の3種類に分かれています。

①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約

3、それぞれの特徴を表にまとめると以下のようになります

少し分かりづらいので、補足します

・契約が可能な不動産会社・・・一般媒介契約の場合のみ売主様は同時に複数の会社と契約することが可能となります。

・不動産流通機構(レインズ)の登録義務・・・登録義務とは、「不動産会社が売主様の物件情報をレインズに登録する義務」のことを指します。こちらも一般媒介契約で契約した場合だけは登録する義務がありませんね。

・状況報告・・・売却活動が始まると日々、状況が変化します。例えば、問い合わせや内覧があるなどです。専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合のみ、これらの報告をする義務を不動産会社に負わせることが出来ます。

・自分で買主様を見つけた場合(自己発見取引)・・・売却活動の期間中に売主様ご自身で買主様を見つけることがあります。例えば、ご近所の方やお知り合いの方にいる可能性がありますね。その際に、専属専任媒介契約の場合のみ、その見つけた買主様と契約することが出来ないことになります。

・契約の有効期間・・・媒介契約には有効期間があります。契約期間は3か月。一般媒介契約だけは期間の定めがありません。

4、媒介契約のことは、なんとなく分かったけど、どれを選んだら良いの?

緑色の専任媒介契約を選ぶのが良いでしょう。

理由は、以下の2つの条件が揃ったバランスの良い契約形態だからです。

①売主様ご自身で見つけた買主様とも契約することができる

(赤色の専属専任媒介契約ではできない)

②不動産会社に一定の責任を持たせながら売却活動を行うことができる

(黄色の一般媒介契約では難しい)

5、それぞれ、どのように良いの?

①に関して・・・例えば不動産会社に売却を任せている間に、ご自身のお知り合いの中に購入したいという方が現れたとしましょう。

この時、赤色の専属専任媒介契約を結んでいると、お知り合いとは契約することができないことになってしまいます。仮に現れた購入希望者が好条件で検討している場合(相場より高値で購入してくれるなど)非常にもったいないですよね。

このような機会を逃さないためにも、赤色の専属専任媒介契約は避けた方が良いでしょう。

②に関して・・・上記の表にありますが緑色の専任媒介契約、赤色の専属専任媒介契約は売却活動を一社にのみ依頼することになります。

ですので、その一社に選ばれた不動産会社からしてみると「売却に関する全ての責任が自社にある」という意識が働きやすくなるのです。

その結果、積極的に売却活動を行ってもらいやすいことになるでしょう。

対して、一般媒介契約は複数の会社に依頼することが多くなりがちです。そうすると上記のように責任の所在が明確になりづらいので、避けるべきだと言えます。

以上のことを踏まえると赤色と黄色を避け、緑色の専任媒介契約を選ぶのが良いでしょう。

不動産会社に一定の責任を持たせながら売却活動を行うことができる上に、ご自身で見つけた買主様とも契約することができるバランスの良い契約形態だといえるからです。

まとめ

1.媒介契約は3種類あり、それぞれに特徴がある

2.売主様の売却プランに合った契約形態を選びましょう

3.通常の売却をする場合、オススメは専任媒介契約

理由は一般媒介契約と専属専任媒介契約の良いところを兼ね備えたバランスの良い契約形態だから

誤った媒介契約を選ぶと、考えている以上に売却結果に影響を及ぼします。この記事を参考にご自身にとって最適なものを選ぶようにしましょう。何かご不明点がございましたら、ご連絡下さい。確認でき次第、ご回答させていただきます。

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