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不動産売却に必要な費用

更新日:2025年4月6日

こちらの記事では、不動産売却に際して必要となる費用をまとめていきます。

それでは早速見て参りましょう。

①仲介手数料

仲介手数料は売買契約が成立した際に、不動産屋へ支払う報酬のことです。

成功型の報酬であるため、契約期間中に物件を売買できなければ支払う必要はありません。

支払額に関しては法定で決められており、以下のような計算式で求めることが出来ます。

①売買価格が200万円以下 → 売却価格の5%

②売買価格が200万円超で400万円以下の場合 → 売却価格の4%+2万円(税別)

③売買価格が400万円超 → 売却価格の3%+6万円(税別)

少々分かりづらいですが実際には、不動産屋が計算をするため細かな数字まで覚える必要はありません。

なお、令和6年7月1日の法令改正により取引価格が800万円以下の場合、手数料の上限が一律30万円(税別)となりました。

従来のものより金額が増えておりますので、注意するようにしましょう。

②印紙代

印紙代は売買契約書などの法的な書類に添付する必要のある収入印紙代にかかる費用のことです。

また、費用は一律ではなく売買契約書に記載されている金額を元に決められており、目安としては、概ね1000円~6万円ほどを見ておきましょう。

例:売買価格が1000万円超~5000万円未満の物件の場合、軽減税率が適用された場合、1万円となります。

なお、この印紙代は契約書1通ごとに課税され、売買契約書を2通作成した場合は、売主さん・買主さんそれぞれに印紙代が必要となりますので、ご注意ください。

また、多くの場合、契約書を作成する不動産会社が一時的に印紙代を支払い、売主さんは後ほど清算する形となります。

③抵当権抹消費用

抵当権が設定されている不動産はそのまま売却することが出来ません。

そこで、専門家である司法書士さんへ報酬を支払い抵当権を抹消する必要があります。

報酬額は大体2~5万円程ですが、依頼する司法書士さんによって変動します。

④住宅ローン関連費用

売却の際、住宅ローンが残っていると一括返済を行うべく銀行へ手数料を支払う必要があります。

金額は金融機関により異なりますが概ね3万円ほど。

詳細については、住宅ローンを組んでいる金融機関に確認しましょう。

⑤所得税・住民税

不動産を売却し譲渡所得が発生した場合、所得税・住民税が掛かります。

譲渡所得は以下のように計算しましょう。

譲渡所得金額 = 不動産の売却価格-【物件の購入費用(取得費)-売却時の諸費用 (売却する際に掛かった費用)】

また、譲渡所得が出てしまった場合でも「3000万円の特別控除」を利用することで課税所得をゼロにすることが出来ますが、細かな要件があります。

ご自身が特別控除の対象となるかについては、お近くの税務署に確認されると良いでしょう。

⑥その他の費用

①残置物処理費用 

物件内の家具・家電などを撤去する際に業者さんに支払う費用のことです。

費用は、主に残置物の量により変動しますが札幌の業者さんの相場としては、概ね1部屋あたり4~8万円となることが多いでしょう。

②解体費用

戸建てを解体し、更地として売却する際に必要となる費用です。

費用は、依頼する業者さんにより変動することはもちろんのこと、物件の大きさによって大きく左右されるでしょう。

また、物件の塗装などにアスベスト(有害物質)が含有されている場合、通常の費用よりも高くなります。

③ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニングを掛けると物件の印象がより良くなり、その際の好印象が、そのまま良い売却結果に繋がることも少なくありません。

多少の費用(5~10万円ほど)を掛けられる売主さんは、ぜひ施工後に売却活動を始めましょう。

以上、不動産売却に掛かる費用を見てまいりました。ぜひ、ご参考にしてくださいね。

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